相談顧問契約

【相談顧問契約】

 労務管理のアドバイザーとして、人事労務担当者や経営者様の相談役となり、労務管理上の疑問や悩みについて解決のお手伝いをします。相談だけの顧問契約となり、労働社会保険諸法令に基づく書類作成および申請、届出、報告は行いません。手続き業務は社内でやれるので、人事労務のサポートだけ希望される場合にご利用ください。

 サービス内容については、通常顧問の総合労働相談業務の内容をご参照ください。

相談顧問報酬月額(手続き業務なし)(円・税別)

従業員数標準額乗率0.6乗率3.0
29人以下20,00012,000 60,000
30~49人30,00018,000 90,000
50~99人40,00024,000 120,000
100~199人50,00030,000 150,000
200~299人60,00036,000 180,000
300人以上協議   

 顧問契約時に直近の労務管理状況等をお伺いし、乗率を決めさせていただきます。毎月の料金は、「人数区分に応じた標準額」×「乗率」となります。労災発生や人の出入り、労務管理上のトラブルなどが多い、労務相談が多くなりやすい業種等という条件が増えるほど、乗率が高くなります。

 労務管理上の課題や労働トラブルが発生して社内が落ち着くまで等、4か月以上1年未満での期間限定契約も可能です。深刻な課題発生に伴う期間限定契約につきましては、乗率が高くなります。

 年に1回、毎年4月の従業員数をもとに顧問報酬額を見直し、7月分報酬から新報酬額を適用いたします。ただし、人数区分で2段階以上の急激な従業員の増減があった場合には、随時改定します。又、直近の状況により、人数が変動しても料金を据え置く場合があります。

 人数については、社会保険加入の有無関係なく、従業員、役員ともに1人につき1人とカウントします。

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