【最新】雇用調整助成金の更なる簡素化とオンライン申請が開始

【5/20】雇用調整助成金の更なる簡素化とオンライン申請が開始

雇用調整助成金のオンライン申請が開始(5/20~)

本日(5月20日)より、雇用調整助成金のオンライン申請が開始しました。

さっそく厚生労働省のサイトにアクセスしてみましたが、5月20日13時現在、システムの不都合により申請できない状態となっています。

早く回復するといいですね・・・・

小規模事業主を対象に更なる簡素化スタート(5/19~)

5月19日からは、小規模事業主の方については、支給申請が以前よりも非常に簡単になりました。
従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象としています。

詳細は下記のリンク先になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

社労士としては、驚くほど、申請に必要な情報や書類が簡素化されました。

雇用調整助成金の概要を理解するなら動画がオススメ

このところ私は、すっかりユーチューブで情報収集するのが習慣になっています。

雇用調整助成金のように注目度の高い助成金は、動画サイトでも発信する人がたくさんいますし、最新情報も次々と投稿されています。

5月19日に発表されたばかりの、小規模事業主を対象とした更なる雇用調整助成金の申請簡素化の情報についても、既にいくつもの解説動画がユーチューブ上にありました。もちろん無料です。

参考までに、1つ、見つけたリンクを載せますね。

5/19発表:雇調金更なる簡素化:20人以下の企業編【HIKARIチャンネル059】

約26分の動画です。

私は情報収集のためにユーチューブ動画を見る時には、2倍速でみていることが多いです。
ユーチューブは歯車マークの設定から簡単に再生速度を変えることができます。

2倍速で見れば26分の動画も13分で時短学習ができてしまいますね。

「雇用調整助成金」で検索しましたら、日付順に並べなおし、なるべく最新情報をチェックしてくださいね。

従業員20人以下の社長様、本当に社労士に依頼が必要?

この記事を読んでいるということは、雇用調整助成金の申請を検討している事業主様もいるのではないかと思います。

雇用調整助成金の申請は難しい、社労士に頼んだ方がいいだろう・・・・

本当にそうでしょうか?

今回の更なる簡素化により、本当に申請書作成は簡単になっています。

え・・・ 協定や就業規則は不要?

作成する書類もこれだけでいいの・・・?

もはや、いままでの雇用調整助成金とは別物でしょう・・・と思ってしまうぐらい変わりました。

申請ハードルが高いと諦めかけていた社長も、まずはユーチューブで雇用調整助成金の最新解説動画を見て、どの程度の簡素化になったか実際に確認してみてください。

いままで申請してこなかった期間について、簡素化された特例では、5月31日まで分は、8月末まで申請すれば大丈夫です。慌てなくても余裕あります。

すぐにでも作成、出来そうでありませんか?
時間もあまりかからないでしょう。

ただし、すぐ申請に着手するか、1点、迷う情報があります。
支給上限が上がるという発表は、これからです。

私なら、なるべく情報に振り回される手間を減らすために、上限額が正式に出るまで、もう少しだけ待ちますが(6月上旬ぐらいまで?)、もう出してしまうかは、人それぞれでしょうね。
早く申請すれば、それだけ早く支給されますので。

当事務所に以前から申請代行を依頼済みで、書類作成着手を保留にしていたお客様には、昨日、お客様のほうでやれるのでは?と案内いたしました。
複数のお客様から、自分でまずはやってみますと返事がきております。

ぜひ始めから助成金の申請を社労士に依頼してしまおうと考えるのではなく、動画等をみて、自社で申請できないか検討してみてください。

雇用調整助成金を社労士に相談。料金について【秋田限定】

それでも社労士に依頼したいでしょうか?

当事務所でも助成金の申請サポートを行っております。
ただし、今回の雇用調整助成金については、なるべくお客様主体で申請に動いてもらいたいと考えています。

必要書類の準備や書類作成にあたり、労働法令や労務管理知識の不足で、不安が生じたり、つまずくことがあるかもしれません。

従業員数20人以下の事業所の雇用調整助成金の申請相談を有料でしています。
相談アドバイスサービスであり、申請書類の提出代行は致しません。
対応エリアは秋田市および近郊に限定させていただきます。
相談内容により料金は異なります。(目安:1~10万円)

20人以上の雇用調整助成金の申請についての相談料金はお問い合わせください。
(申請手数料を通常料金より値下げ中です)

(参考)当事務所の料金表より
〇相談報酬          1時間につき  10,000円
〇調査資料等報酬       1時間につき  10,000円
※調査資料等報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集及び考案、作成等特別な業務に従事した場合に受ける報酬。実際の時間の算出が難しい場合は、相当時間とする。
※ 1回の相談利用は1時間以上とし、1時間未満で終わっても1時間分請求します。
※ 1時間以上については、30分単位で時間を切り上げます。(例:1時間45分⇒2時間)
※ 別途、訪問又は出張が伴う場合は、出張料が加算されます。

例えば、申請書類を作成してみたけれど、労働法令や給与計算に関する知識に不安なので、なにか勘違いして書いていないかチェックして欲しい等であれば、1回か2回の対面での相談(いずれも1時間未満)で終了し、当事務所に来所していただいての相談であれば1万円か2万円(税別)のご利用料金で終わるかもしれません。(来所でなく、旧秋田市内エリアは出張料を無料で相談対応も可)
ご依頼に対して資料作成や考案などの作業時間が必要と想定される場合は、相応の調査資料等報酬料金が更に加算されます。

顧問契約をしていただいた場合は、雇用調整助成金の申請相談(提出代行なし)も顧問契約範囲内です。(相談顧問契約 4カ月以上であれば期間限定契約も可能です)

5/21追記 喜びつつも複雑なネットの声・・・

今回の簡素化が社労士として、あまりにも衝撃的でしたので、思わずネットの声を、別記事に集めてしまいました・・・