ふるさと納税、駆け込みシーズン!130万円の壁?!社会保険と税制上の扶養要件は異なります。
週末、雄和市民サービスセンター(ユービス)で行われた、ミニ門松づくりのイベントに、息子と参加してきました。
今年も残り少し・・・
季節を感じますね。
年末調整に付随する質問、相談が増えております。
例えば、扶養の要件について・・・
社会保険上の扶養は、年収130万円で外れることになります。
この「年収130万円未満」というのは、1月から12月までの年間合計で判断・・・するわけじゃありません。税制上の扶養とは異なります。
でも、年間で調整すればよいと勘違いされている人も多いですね(汗)
例えば、その年の前半に連続して月11~16万円ぐらい稼いだので、今年の後半は130万円に届かないように仕事をセーブ・・・という調整はアウトです。
どの月から起算しても12ヶ月間の収入が130万円未満が原則。
月額10万8,333円の収入(手取りではありません)を超えたら扶養から外れることになります。
全国健康保険協会(けんぽ協会)より厳しめの傾向がある健康保険組合では、毎年、給与明細等の収入確認資料の提出を求め、直近3か月間の給与額平均が月額10万8,333円より高かった場合は、扶養から外すという取り扱いをしているところもあるようです。
今までは、けんぽ協会、ほぼ自己申告で、扶養認定後のチェックは厳しくありませんでした。しかし、今後はけんぽ協会も扶養の認定を厳しくしていく方向のようですので、年間で調整すればよいと考えていると、調査等でひっかかるケースが増えていくかもしれません。
尚、税制上の扶養では、非課税分の交通費や通勤手当は年収に含める必要はありません。(税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています)
しかし、社会保険上の扶養では、交通費・通勤費は年収に含まれます。
このようなところでも、社会保険上と税制上の扶養の要件を見る時には違いがありますので、扶養の範囲のギリギリで働いている人は、よく注意する必要がありますね。
年末調整時期になって慌てないよう、日頃から、働き方、働かせ方の管理が大事です。
さて、この時期は、年間の源泉所得税も確定するシーズンです。
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最後まで読んで頂いてありがとうございました。
それではまた!