労働紛争が裁判まで発展してしまうと、時間もお金もかかってしまいます。 出来ることなら、お互いのためにも話し合いにより円満に労働トラブルを解決したいところです。 労働紛争が増加している中、裁判よりも気軽に利用できて解決も迅速である個別労働紛争解決制度が登場しました。簡単に説明すると、民事的な労働トラブルが発生して当事者だけでの解決が難しくなった場合に、紛争解決機関が中立的な第三者として間に入り示談(和解)により解決する場を提供してくれるという制度です。
特定社会保険労務士は、従来からの社労士業務に加え、解雇や職場のいじめ等、民事的な労働トラブルについて、代理人となって、労働局のあっせん制度等を利用して、示談(和解)により解決するお手伝いが出来ます。 当事務所には特定社会保険労務士が2名おります。 個別労働紛争のあっせん代理業務を行います。
報酬 着手金31,500円+申請代行料+その他(出張料、調査費など・・・)
報酬額は事案の難易度や調査にかかる時間、資料作成量などにより決めさせていただきます。まずはお気軽に初回無料相談を利用して、お話を聞かせてください。 見積もりを出させていただきます。
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