■ 労災保険 特別加入

労災保険に特別加入する手続きを代行します。
労災の特別加入は監督署等で直接手続きすることはできず、労働保険事務組合に申し込みが必要です。
当事務所は、秋田県社会保険労務士会が設立した労働保険事務組合「秋田SR経営労務センター」の会員となっており、特別加入を希望される場合は当事務所と業務委託契約をしていただき「秋田SR経営労務センター」を申し込み先として加入手続き代行します。
加入により労働保険事務組合「秋田SR経営労務センター」に支払う年会費等は、秋田社会保険労務士会のホームページをご覧になってください。
その年会費とは別に、当事務所が「秋田SR経営労務センター」に対して行う事務手続き代行費用として、別途報酬をいただきます。(中小企業事業主等の特別加入については、顧問契約をされているお客様は報酬不要です)
詳細はお問合せください。

労災保険には労働者であれば、正社員、パート、アルバイトの区別なく加入する必要があり、通勤災害や業務上に事故など起きた場合、保険給付が出ます。(個別でなく包括的な加入)
ただし、会社経営者や役員など労働者に該当しない人は原則として労災保険は適用されません。会社経営者も労災に加入を希望される場合は、「特別加入制度」という制度を利用することになります。
※特別加入申請時に労働局に届出した業務内容以外の業務に起因する傷病の場合等、特別加入しても労災扱いにならないケースがあるので注意。

労働者(特別加入した場合は事業主含む)が業務上の災害や通勤によって負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付が行われます。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も利用できます。

業務上の怪我や病気については健康保険を使うことができません。例外的に被保険者数が5人未満であれば会社の代表者等は業務上の傷病でも健康保険を使えますが、被保険者数5人以上になると、代表者等も業務上の傷病については保険給付の対象外となるので注意が必要です。健康保険が使えないとなると治療費を全額自己負担しなければなりません。そのような場合に備えても、労災の特別加入をしておくことをおすすめします。

中小零細企業の経営者であれば、建設業など事故の多い業種でも自分も一緒に現場で作業していることが多いと思います。
もし自分の身に何かあったなら・・・
会社も大切ですが、自分の家族のことも大事です。

重い障害が残ったり不幸にも亡くなった場合には自分や遺族に年金が出ます。
特別加入の掛け金の金額にもよりますが、死ぬまで年金を受け取ることになった場合、保険給付の総額は数千万円にのぼることも多いでしょう。
もし労災の特別加入をしていたなら・・・と後悔することのないよう、検討してみてはいかがでしょうか。

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